相続
相続した家の名義変更(相続登記)を自分でやる手順|必要書類と費用
この記事は編集部による中立的な解説です。広告(有料掲載)は「広告」「PR」と明示して区別しています。
相続した家は、名義を故人から相続人へ変更(相続登記)しないと、売ることも貸すことも解体もできません。2024年から義務化され、放置には過料の定めもあります(背景は相続登記の義務化)。ここでは、比較的シンプルなケースを自分で手続きする流れを解説します。
自分でできるケース・専門家に頼むべきケース
- 自分でも進めやすい:相続人が少ない、遺産分割で誰が相続するか決まっている、対象が1つの不動産
- 司法書士を勧めたい:相続人が多い・疎遠、数次相続(名義が祖父母のまま)、遺言の解釈が必要、平日に法務局へ行けない
複雑な場合は無理せず専門家へ。以下は前者を想定した手順です。
手順の全体像
- 不動産を特定する:固定資産税の納税通知書、法務局で登記事項証明書を取得
- 相続人を確定する:戸籍で法定相続人を確認
- 遺産分割協議:誰が相続するかを決め、遺産分割協議書を作成(相続人全員の署名・実印)
- 必要書類を集める
- 登記申請書を作成
- 法務局へ申請(窓口・郵送・オンライン)
- 完了書類の受領
主な必要書類
- 被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を相続する人の住民票
- 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書
- 対象不動産の固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使用)
- 登記申請書
戸籍は本籍地の市区町村で取得します。故人が転籍していると複数の役所にまたがることがあり、ここが最初の関門です。
費用の目安
- 登録免許税:不動産の固定資産評価額 × 0.4%(例:評価額1,000万円なら4万円)
- 戸籍・証明書の取得手数料:数千円程度
- 自分でやれば司法書士報酬(数万〜十数万円)は不要
法務局での申請
対象不動産を管轄する法務局に、申請書と添付書類を提出します。窓口相談(予約制のことが多い)で書類の事前確認をしてもらえる場合があります。法務局の登記手続案内や法定相続情報証明制度を活用すると、戸籍一式の使い回しが楽になります。
つまずきやすいポイント
- 戸籍の連続性が欠ける(古い戸籍の読み取り・請求先の特定)
- 評価額の証明書の年度違い
- 遺産分割協議がまとまらない(兄弟で意見が割れたら)
- 名義が祖父母のままの数次相続(相続人が多数に)
名義変更のあとに
名義が自分になれば、売却・賃貸・手放す手続きに進めます。手続き中も家は傷みます。管理と火災保険は切らさないようにしてください。
本記事の情報は一般的な解説であり、法的助言ではありません。個別の相続関係・登記手続きは法務局または司法書士にご確認ください。