相続・神奈川県

相続登記の義務化と「相続放棄」。実家を相続する前に知ること

公開: 2026-07-01 / 編集部

この記事は編集部による中立的な解説です。広告(有料掲載)は「広告」「PR」と明示して区別しています。

実家を相続することになったとき、まず関係するのが「名義の手続き(相続登記)」と、「そもそも相続したくない場合の選択肢(相続放棄)」です。どちらも期限があり、知らずにいると思わぬ不利益につながります。

相続登記は義務になりました(2024年4月〜)

2024年(令和6年)4月から、相続登記が義務化されました。不動産を相続で取得したことを知った日から原則3年以内に登記をしないと、正当な理由なく怠った場合に過料の対象となることがあります。過去の相続(施行前に発生したもの)も対象になり得ます。

放置すると、相続人が次々に増えて権利関係が複雑になり、売ることも貸すこともできなくなる「所有者不明土地」化のリスクが高まります。

「相続放棄」を考えるなら期限に注意

「古くて価値がなく、管理も負担。いっそ相続したくない」という場合、家庭裁判所での相続放棄という方法があります。ただし注意点があります。

  • 原則として相続開始を知った日から3か月以内に手続きが必要
  • 預貯金などプラスの財産も含めて、すべて放棄することになる
  • 相続財産を勝手に使う・処分すると、放棄できなくなることがある
  • 放棄しても、次順位の相続人が承継するまでは管理義務が残る場合がある

「家だけ要らない」という選択は基本的にできない点に注意が必要です。

まず家の価値を知ることから

放棄すべきか、相続して活用・売却すべきかは、家の価値や売れる見込みによって変わります。売れる家なら、相続して売却したほうが得なケースも多いものです。比較表で売却に対応する事業者に査定を相談するのも一つの方法です。


本記事は一般的な解説であり、個別の法務の助言ではありません。相続登記・相続放棄の具体的な手続きは、司法書士・弁護士等の専門家にご確認ください。