相続・神奈川県

相続した実家の空き家、最初にやる3つのこと【神奈川】

公開: 2026-01-05 / 編集部

この記事は編集部による中立的な解説です。広告(有料掲載)は「広告」「PR」と明示して区別しています。

親が住んでいた実家を相続したものの、誰も住む予定がなく空き家になってしまった——。神奈川県でも高齢化が進み、こうしたご相談は珍しくありません。気持ちの整理がつかないまま放置してしまうと、建物の傷みや税負担、近隣トラブルにつながることもあります。このページでは、相続した空き家で最初に確認したい3つのことを整理します。

1. 名義(相続登記)を確認する

2024年4月から相続登記が義務化されました。不動産を相続したことを知った日から原則3年以内に登記をしないと、過料の対象になる可能性があります。まずは登記簿で名義の状態を確認し、必要に応じて相続登記の手続きを進めましょう。複数の相続人がいる場合は、誰がどう引き継ぐか(売る・貸す・残す)の方針を早めに話し合っておくとスムーズです。

2. 固定資産税と「特定空家」のリスクを把握する

空き家でも、建物と土地には固定資産税がかかります。住宅が建っている土地は「住宅用地の特例」で税額が最大1/6に軽減されていますが、管理が著しく不十分で**「特定空家等」や「管理不全空家」に指定される**と、この特例が外れて税負担が大きく増える可能性があります。放置はコスト面でもリスクになる、という点を押さえておきましょう。

3. 当面の「管理」をどうするか決める

遠方に住んでいて頻繁に通えない場合、空き家の管理をどうするかが現実的な課題になります。

  • 自分や家族で定期的に通って換気・通水・郵便物確認をする
  • 空き家管理サービスに依頼する(月額制が一般的)

管理を委託する場合の費用は、月1回の巡回で月額3,000〜7,000円程度が目安です。神奈川県内の事業者は、トップページの比較表で対応エリア・月額管理費・対応内容(管理/活用/売却/解体)を一覧にしています。

方向が決まっていなくても大丈夫

「残す・貸す・売る・解体」のどれにするか、すぐに決められなくて当然です。まずは登記と税金の状況を把握し、当面の管理で建物を傷ませないこと。そのうえで、エリアの事業者に相談しながら方向性を固めていくのが現実的です。


本記事の情報は一般的な解説であり、個別の事情に対する助言ではありません。税務・登記の具体的な取り扱いは、税理士・司法書士等の専門家にご確認ください。