相続・神奈川県
認知症の親名義の家は売れる?成年後見・家族信託の基礎
この記事は編集部による中立的な解説です。広告(有料掲載)は「広告」「PR」と明示して区別しています。
「親が認知症になり、施設費用のために実家を売ろうとしたら『売れません』と言われた」。これは実際によくあるケースです。家の名義が親のままで、親に契約を理解する判断能力がないと、原則として売却・賃貸・大きなリフォームなどの契約ができなくなります。いわゆる資産凍結です。
なぜ売れなくなるのか
不動産の売却は、所有者本人の意思に基づく契約です。判断能力が著しく低下していると、本人も家族も勝手に契約を結べません(家族が代わりにサインしても無効になり得ます)。
判断能力が低下した「後」の選択肢:成年後見
すでに判断能力が低下している場合、家庭裁判所に申し立てて成年後見人を選任してもらう方法があります。ただし、
- 後見人は本人の利益を守るために行動する(家族の都合では動けない)
- 居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要
- 後見は原則として本人が亡くなるまで続き、専門職後見人には報酬がかかる
など、ハードルや継続的な負担があります。
判断能力があるうちの「備え」:家族信託など
親がまだ元気なうちであれば、**家族信託(民事信託)**や任意後見といった方法で、将来に備えて「家の管理・売却を子に任せる」仕組みを作っておくことができます。元気なうちにしか準備できない点が重要です。
まずは早めの相談を
どの方法が合うかは家庭の事情で変わり、専門的な判断が必要です。親が元気なうちに、家の今後を話し合っておくことが、いちばんの備えになります。当面の管理は比較表の事業者に任せつつ、制度面は専門家へ相談しましょう。
本記事は一般的な解説であり、個別の法務・税務の助言ではありません。成年後見・家族信託の具体的な検討は、弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。