税金・神奈川県

相続した空き家を売るときの税金。3,000万円特別控除の基礎

公開: 2026-07-09 / 編集部

この記事は編集部による中立的な解説です。広告(有料掲載)は「広告」「PR」と明示して区別しています。

「実家を売ったら税金で大きく持っていかれるのでは」と不安に思う方は多いものです。一方で、相続した空き家の売却には税負担を大きく軽くできる特例があります。要件を満たすかどうかで手取りが大きく変わるため、売る前に知っておきたいポイントです。

売却益にかかる税金の基本

不動産を売って利益(譲渡所得)が出ると、所得税・住民税がかかります。所有期間が長い(5年超)と税率が低くなる仕組みがあり、相続した家は通常、親の所有期間を引き継ぐため「長期」になることが多いです。

「空き家の3,000万円特別控除」とは

相続した「被相続人(親など)が一人で住んでいた家」を売る場合、一定の要件を満たすと、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例があります。利益が3,000万円以内ならば、税金がかからなくなることもあります。主な要件の例は次のとおりです(概要)。

  • 1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた家であること
  • 相続から売却までずっと空き家だったこと(人に貸していない等)
  • 耐震リフォームをして売るか、建物を取り壊して更地で売ること
  • 相続開始から一定期間内(3年を経過する年の年末まで)に売却すること
  • 売却代金が一定額以下であること など

要件は細かく、年によって扱いが変わることもあります。自分が対象になるかは必ず税務署や税理士に確認してください。

高く・スムーズに手放すコツ

  • 複数社で査定を取り、価格と対応を比較する
  • 相続登記など名義を整えてから売りに出す
  • 特例の**期限(相続から3年)**を意識してスケジュールを組む

神奈川県内で売却・買取に対応する事業者は、比較表で確認できます。空き家のままでも相談できる会社が多くあります。


本記事は一般的な解説であり、個別の税務の助言ではありません。特例の適用可否・要件は年度や個別事情で異なります。必ず税務署・税理士にご確認ください。