手続き
葬祭費・埋葬料とは?申請方法と期限【神奈川】
この記事は編集部による中立的な解説です。広告(有料掲載)は「広告」「PR」と明示して区別しています。
葬儀を行った後、健康保険から葬祭費または埋葬料が支給されます。自動的には振り込まれず、申請が必要です。忙しさの中で忘れやすい手続きなので、早めに確認しておきましょう。
どちらがもらえる?
故人が加入していた健康保険によって異なります。
- 国民健康保険・後期高齢者医療制度(自営業・年金生活の方など)→ 葬祭費。申請先は市区町村の窓口
- 健康保険(会社員・協会けんぽ・組合健保など)→ 埋葬料(埋葬費)。申請先は加入していた健康保険組合・協会けんぽ
金額の目安
- 葬祭費:市区町村により異なります(神奈川県内では5万円程度の自治体が多く見られます。金額はお住まいの自治体でご確認ください)
- 埋葬料:一律5万円(協会けんぽの場合)
申請に必要なもの(一般的な例)
- 葬儀の領収書や会葬礼状など、葬儀を行ったことが分かる書類
- 申請者(喪主など)の本人確認書類
- 振込先の口座情報
- 故人の保険証(返却も兼ねる場合があります)
自治体・保険者によって異なるため、事前に窓口へ確認するのが確実です。
期限は2年
葬祭費・埋葬料の申請期限は2年です(葬祭費は葬儀を行った日の翌日から起算)。期限を過ぎると受け取れなくなります。
あわせて確認したい手続き
- 年金の受給停止と未支給年金の請求
- 高額療養費の払い戻し(亡くなる前の医療費)
- 生命保険の請求、公共料金・携帯電話の名義変更・解約
葬儀直後の流れは病院で亡くなったらまず何をする?、葬儀費用の全体像は葬儀費用の内訳と相場をご覧ください。
本記事の情報は一般的な解説であり、個別の事情に対する助言ではありません。金額・必要書類は自治体・保険者により異なるため、必ず窓口でご確認ください。